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2016年2月9日

理化学研究所

航空法に関する事案について

当研究所の職員が、本年1月5日(火)に改正航空法に基づく許可を得ずに、人口集中地区において無人航空機(ドローン)を飛行させ、当研究所構内に落下させました。
職員が事前にこの許可を得ず飛行させ、かつ落下させたことは誠に遺憾であります。
以上のことから、本人に対して2月8日付で譴責処分を行うとともに、所属長及び関係管理職員に厳重注意しました。

今後、同様の事案が起こらないよう、全職員に対し法令遵守、再発防止を徹底してまいります。

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