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2019年1月28日

理化学研究所

「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」の施行に伴うイノベーション事業法人の設立に向けた検討に関して

今般、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」が施行され、理研においても、同法の定めるところにより法人への出資が可能となりました。これに伴い、理研では、研究開発成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を加速するために、理研が100%出資して事業法人を設立することを計画しており、現在、その準備を進めております。

現在準備中の事業法人につきましては、今後、法律に基づく諸手続を経た上で、設立する予定です。その名称及び活動等の詳細は、決まり次第、改めてお知らせいたします。

なお、現在、理研では、研究開発成果に基づく投資活動への勧誘や、理研の研究あるいは研究者の紹介に関して金員を求めることはしておりませんので、ご留意くださいますようお願いいたします。

※改正前の名称は、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」(研究開発力強化法)

本件に関するお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」へお願い致します。

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