当研究所の大学院生リサーチ・アソシエイトが、2019年に使用許諾(ライセンス)違反しソフトウェア製品を使用したことについて情報セキュリティ対策規程第32条、情報セキュリティ対策基準で規定する情報システム利用の基本事項に抵触する行為があったことが分かりました。
それに伴い本日、下記のとおり処分を決定しましたので、お知らせいたします。
職員がこのような行為をしたことは誠に遺憾であります。
今後、情報セキュリティに関する指導・教育を今一度周知徹底し、職員の意識と理解の向上を図り、再発防止に努めてまいります。
記
- 1.
被処分者および処分量定
- (1)光量子工学研究センターの大学院生リサーチ・アソシエイト
出勤停止90日 - (2)光量子工学研究センターの研究チームリーダー
管理監督者の監督責任を問うものとして平均給与1日分の2分の1を減額する
- (1)光量子工学研究センターの大学院生リサーチ・アソシエイト
- 2.
処分年月日
2020年3月10日