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2014年8月8日

理化学研究所

元職員による公印等の不正持ち出し及び不正送金等について

理化学研究所(以下「理研」)の中国北京事務所(以下「北京事務所」)において発生した元職員による理研所有物の不正持ち出し及び不正送金等に対して、理研は、当該元職員と理研との間の労働契約の終了の確認、無断に持ち出した物の返還及び損害賠償請求を内容とする訴訟をさいたま地方裁判所に提起しましたので下記のとおり報告します。

被告

前北京事務所長(平成25年8月31日退職)

概要

北京事務所においては、事務所長が公印等を管理し、また資金前渡役として前渡資金を管理・運営していたが、前北京事務所長は雇用契約書に定める雇用期間の満了(平成25年8月31日)による雇用の終了を不当として、理研からの業務命令に従わず、北京事務所の公印等の引き渡し、金庫の暗証番号や北京事務所の銀行口座(インターネットバンキング)の暗証番号の引き継ぎ等の業務引き継ぎを行わなかった。このため同年9月1日北京事務所内の金庫を強制解錠したところ、金庫内にあるはずの金員、公印、登記証等が前北京事務所長により不正に持ち出されていることが判明した。

そして、上記のとおり北京事務所の銀行口座の暗証番号等が引き継がれず、また中国において銀行口座の暗証番号等の情報の変更には公印が必要であるところ、公印も無断で持ち出されていたことにより、北京事務所の銀行口座を理研が管理できない状態となった。このため、公印等を至急返還することを前北京事務所長に求めていたところ、前北京事務所長は、同年12月5日、理研の北京事務所の銀行口座にある預金を不正に自らの個人口座に送金した(送金額は、715,195.60元)。

当初、理研は、この公印等の不正持ち出しの問題について、前北京事務所長との話し合いによる解決を試みていたが、上記の不正送金が発生したため、中国の公安局に被害届を提出し刑事立件を依頼した。

また、理研は、前北京事務所長を被告として、北京市朝陽区人民法院に公印等の返還及び損害賠償等を請求する訴訟を提訴し、当該事件は平成26年3月13日に受理された。

日本国内においては、平成26年2月に警察署に被害届の提出をしている。以上に加え、理研は、本件の早期解決を図るために、今回、労働契約終了の確認、公印等の返還、損害賠償を求める訴訟をさいたま地方裁判所に提起することとした。

今後の対応

  • 1.中国においては北京市朝陽区人民法院において係争中であり、継続して公印等の返還及び損害賠償等を求めていく。
  • 2.日本においても、今回提起した民事訴訟において、労働契約の終了の確認、公印等の返還及び損害賠償等を求めていく。
  • 3.なお、理研においては、所要の再発防止のための対策を既に講じているところ。

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