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情報公開請求のご案内

情報公開制度とは?

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」といいます。)に基づき、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするため、国民のみなさまに法人文書を開示する制度です。

開示請求ができる人は?

国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。

開示請求ができる文書は?

  • 独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録で職員が組織的に用いるものとして、独立行政法人等が保有しているものが対象となります(これを「法人文書」といいます。)
  • 開示請求の対象となる法人文書については、開示する文書を特定するため法人文書ファイル管理簿を作成して、一般の閲覧に供しております。

どんな文書でも見られるの?

  • 情報公開法では、開示請求があったときは独立行政法人等の長は、不開示情報が記録されている場合を除き、法人文書を開示しなければならないこととされています。
  • 不開示情報としては、主に次のようなものが定められています。(例外等もありますので詳細については、情報公開法第5条を参照ください。)
    • 1.特定の個人を識別できる情報
    • 2.法人等の正当な利益を害する情報
    • 3.審議・検討等に関する情報で、意志決定の中立性等を不当に害するおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
    • 4.独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
      • 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報
      • 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
      • 監査、検査、取締り又は試験に関する情報
      • 契約、交渉又は争訟に関する情報
      • 調査研究に係る事務に関する情報
      • 人事管理に係る事務に関する情報
      • 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等の経営上の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 法人文書の中には、開示請求の手続きによらずとも情報提供ができるものもあり、また開示請求者には開示を求めたい法人文書についてできるだけ詳細かつ具体的に書いていただく必要があるため、事前に情報公開窓口にお問合せいただけますようお願いいたします。

開示請求の方法は?

  • オンラインの場合:
    法人文書開示請求オンラインフォームから請求してください。
    内容を確認後、開示請求手数料の振込先をご案内いたします。
  • 郵送の場合:
    開示請求書を総務部総務課 情報公開窓口あてに郵送してください。行き違いを防ぐため、宛名には必ず「情報公開窓口」とご記入ください。内容を確認後、開示請求手数料の振込先をご案内いたします。

    送付先
    〒351-0198
    埼玉県和光市広沢2番1号
    国立研究開発法人理化学研究所
    総務部総務課 情報公開窓口
    Tel: 050-3500-5292

  • 窓口に来訪の場合:
    あらかじめ日時を相談の上ご来訪ください。
    開示請求書に必要事項を記載して、総務部総務課情報公開窓口に提出してください。
    開示請求窓口は、理化学研究所(和光地区)に設置され情報公開窓口(9:30~12:00, 12:50~17:00)となります。和光以外の地区では受付けておりませんのでご注意ください。
    和光地区へのアクセス

開示請求手数料について

法人文書開示請求書の提出方法が、

  • 窓口に持参される場合又は郵送の場合:1件300円
  • オンライン請求の場合:1件200円

手数料の納付について

郵送又はオンライン請求の場合

振込先を連絡いたしますので、必要な手数料を納付してください。
振込手数料は請求者の負担となります。

持参の場合

窓口において現金により納付してください。
あらかじめ日時を相談の上ご来訪ください。理化学研究所(和光地区)に設置された情報公開窓口(9:30~12:00, 12:50~17:00)へ持参ください。和光以外の地区では受付けておりませんのでご注意ください。
和光地区へのアクセス

開示・不開示の決定通知は?

  • 開示するかどうかの決定は、原則として、請求を受け付けた日から30日以内に行い、書面により通知します。(請求されたその場で直ちに公開することはできませんのでご注意ください。)
  • 事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。

決定に不服があるときは?

  • 決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。
  • 審査請求があった場合には、原則として、独立行政法人等は総務省の情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、審査請求に対する裁決を行います。
  • また、行政事件訴訟法に基づき、決定の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

開示の実施について

  • 「法人文書開示決定通知書」を受け取った方は、通知があった日から30日以内に開示の実施の方法を選択して、「開示の実施方法等申出書」により申し出てください。開示の実施を受けるには、「法人文書開示決定通知書」に示された基本額から300円(オンライン請求の場合は200円)を控除した金額の開示実施手数料が必要です。また郵送の場合は郵送に必要な金額を切手で納付していただきます。

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