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健全な研究活動に向けた取組み

理化学研究所は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)、および「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日(平成26年2月18日改正)文部科学大臣決定)に基づき、以下のような取り組みを行っています。

健全な研究活動に関する取組み

  • 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)を踏まえ、「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」を改正し、法務・コンプライアンス本部長を研究倫理教育統括責任者とし、その下で各研究センター等に研究倫理教育に関する業務等を行う研究倫理教育責任者を配置するとともに、研究倫理教育の徹底、不正を防止する研究体制の整備・維持のため、センター長等、研究室主宰者及び職員の責務について規定しています。
  • 「研究記録管理規程」を制定し、研究記録の作成義務や、それらの管理に係る手順等を定めています。また、「研究成果発表に関する規程」を制定し、研究成果を発表する際の確認事項や手順等を定めています。
  • 研究不正の事案に関する相談や告発を受け付ける窓口を法務・コンプライアンス本部に設置しています。また、職員からの相談や告発は外部弁護士による相談室も窓口として受け付けています。

公的研究費の適正な取り扱いに関する取組み

  • 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正)を踏まえ、「公的研究費の不正な使用の防止に関する規程」を改正し、公的研究費の不正な使用の防止等に関して、責任体制を明確にするなどの必要な事項を定めています。
  • 「公的研究費の執行に関する行動規範」を策定し、公的研究費の執行にあたっては、関係する法令及び研究所の諸規程等に基づき適正に行われること、公的研究費が国の税金で賄われていることを強く認識し、研究者個人に交付された補助金であっても公的研究費の使用ルールを遵守し、適正に執行すること、特に、謝金、旅費、物品費に係る研究費については、厳正に執行することとしています。
  • 「公的研究費の執行に関する不正防止計画」を策定し、各リスクに対する実態を把握・検証するとともに、関係者と協力して計画を実施することにより、不正使用の防止を推進しています。
  • 不正使用に関する相談や告発を受け付ける窓口を法務・コンプライアンス本部に設置しています。また、職員からの相談や告発は外部弁護士による相談室も窓口として受け付けています。

関連規程等

健全な研究活動の推進に関する規程

公的研究費の適正な取り扱いに関する規程等

告発等の受付窓口

科学研究上の特定不正行為*1に関する告発等の受付窓口

法務・コンプライアンス本部
Tel: 048-462-1337(直通) / Fax: 03-6772-0044(直通)
Email: compliance [at] riken.jp ※[at]は@に置き換えてください。

  • いずれの方法でもご連絡いただけますが、内容について間違えの無いよう的確に把握させていただくため、可能であれば、メールなどによる文面でのご連絡をお願いいたします。

*1 「特定不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文等発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいいます。(科学研究上の不正行為の防止等に関する規程第2条第2項)

  • (1)捏造:存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
  • (2)改ざん:研究資料・試料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
  • (3)盗用:他の者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該者の了解又は適切な表示なく使用すること。

告発等に関する留意事項

  • 告発等は、電話、電子メール、書面又は面会とさせていただきます。
  • 告発等は、原則として顕名で、特定不正行為を行ったとする研究者又はグループ、特定不正行為の態様等、事案の内容等が明示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由を示してください。
  • 他人への誹謗中傷を目的とした告発や、偽りの告発などは受け付けられません。
  • 告発者には、調査に必要な範囲においてご協力いただきます。
  • 告発された事案の調査に当たっては、告発者が了承したときを除き、調査関係者以外の者や被告発者に告発者が特定されないよう十分配慮します。
  • ただし、調査により告発者の悪意*2に基づく告発であったと認定された場合、当該告発者が他機関に所属するときは当該所属機関の長にその旨を通知いたします。また、告発者の氏名を公表するなどの措置をとる場合もあります。

    *2 「告発者の悪意」とは、被告発者を陥れるため、又は被告発者が行う研究を妨害するためなど、被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とすることをいいます。

公的研究費の不正な使用*3に関する告発等の受付窓口

法務・コンプライアンス本部
Tel: 048-462-1337(直通) / Fax: 03-6772-0044(直通)
Email: compliance [at] riken.jp ※[at]は@に置き換えてください。

  • いずれの方法でもご連絡いただけますが、内容について間違えの無いよう的確に把握させていただくため、可能であれば、メールなどによる文面でのご連絡をお願いいたします。

*3 「不正な使用」とは、法令、研究所の規程等、並びに外部資金の配分機関の定めに違反した公的研究費の使用をいいます。「外部資金」とは、業務方法書(平成15年10月2日文部科学大臣認可)第4条に規定する国内外の政府機関及び学術奨励団体等からの研究補助金、研究助成金等、並びに公的な受託研究資金をいいます。(公的研究費の不正な使用の防止等に関する規程第1条第1項、第2項)

告発等に関する留意事項

  • 告発等は、電話、電子メール、書面又は面会とさせていただきます。
  • 告発等は、原則として顕名で、不正使用を行ったとする研究者又はグループ、不正使用の態様等、事案の内容等を明示し、かつ不正とする理由を示してください。
  • 他人への誹謗中傷を目的とした告発や、偽りの告発などは受け付けられません。
  • 告発者には、調査に必要な範囲においてご協力いただきます。
  • 告発された事案の調査に当たっては、告発者が了承したときを除き、調査関係者以外の者や被告発者に告発者が特定されないよう十分配慮します。
  • ただし、調査により告発者の悪意*4に基づく告発であったと認定された場合、告発者の氏名を公表するなどの措置をとる場合もあります。

    *4 「告発者の悪意」とは、被告発者を陥れるため、又は被告発者が行う研究を妨害するためなど、被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とすることをいいます。

関連リンク集

4つの方針:研究不正の調査・科学的検証の実施・研究論文の取下げ・再発防止の取組みについて掲載しております。

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