「研究論文の疑義に関する調査委員会」の元委員長がかかわった論文に疑義が寄せられたことを受け、委員長の交代を行ったところです。
昨今、研究論文不正の疑義の指摘等が個々の研究者に対して直接なされておりますが、こうした通報や通報に関する相談は、監査・コンプライアンス室が窓口として受け付けておりますので、改めてお知らせいたします。
本件にかかる問い合わせ先:監査・コンプライアンス室
research-compliance [at] riken.jp([at]は@に置き換えてください。)
参考:科学研究上の不正行為の防止等に関する規程 (平成24年9月13日規程第61号)から通報の窓口等について抜粋
(通報窓口)
第7条 研究不正に関する通報又は通報に関する相談(以下「通報等」という。)を受け付ける通報窓口を、監査・コンプライアンス室に置く。
(処理体制の周知等)
第8条 研究所は、通報窓口、通報の方法その他必要な事項を研究所の役員、職員その他研究所の業務に従事する者(以下「役職員等」という。)及び研究所外に周知する。
(通報等の方法)
第9条 通報等は、顕名による電話、電子メール、書面又は面会とする。
2 通報等にあたっては、研究不正を行った研究者又はグループ、研究不正の具体的な内容及び不正とする科学的かつ合理的な理由を示すものとする。
(通報の取扱い)
第10条 研究所は、通報窓口において通報等を受け付けたときは、速やかに監査・コンプライアンス室長に予備調査を行わせるものとする。
2 匿名の通報は、その内容に応じ、顕名の通報に準じた取扱いができるものとする。
3 相談については、その内容に応じ、内容を確認、精査し、相当の理由があると認めたときは、通報に準じた取扱いができるものとする。
4 研究所は、研究不正の未然防止に係る相談であって、その内容を確認、精査し、相当の理由があると認めたときは、研究不正を行おうとしている者又は研究不正を行うことを強要している者に警告を発するものとする。
5 研究所に関する研究不正の疑義が、報道、学会又は他機関から指摘された場合は、通報に準じた取扱いをする。
6 被通報者が他機関で行った研究に係る通報、又は被通報者が他機関にも所属している場合は、当該他機関と協議の上、必要に応じて合同で当該事案を取扱うものとする。
研究論文の疑義に関する調査委員会(調査委員会)により、本年3月31日付けで理化学研究所(理研)に対して報告された研究論文の疑義に関する調査結果に関しまして、小保方晴子氏から不服申立てがありました。
調査委員会は、この不服申立てについて、現在、再調査を行うか否かを審査中ですが、調査委員会の委員が発表した研究論文につきまして、直接、当該委員に対して研究不正の疑義があると指摘がなされるなどの事態が発生しております。
こうした研究不正や疑義につきましては、各委員所属機関の研究不正に関する担当部署、例えば、理研の場合であれば、窓口である監査・コンプライアンス室に通報等していただくようにお願いいたします。
調査委員会は不服申立書等に基づき、調査結果に対して再調査が必要か否かの審査を行うものであることから、理研は、この審査に影響はないと判断しています。したがいまして、調査委員会での審査を継続することとしております。
2014年4月30日