スタートアップ支援
理研は、我が国におけるスタートアップ創出を強化し新しい産業の創出に貢献するため、スタートアップの育成・支援に取り組んでいます。
支援対象スタートアップ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の趣旨に基づき、理研の研究成果を活用する未上場企業(原則、設立10年未満)のうち、次に掲げるいずれかにあてはまる企業に対して幅広く支援を行っています。
- 理研から生じた研究成果の事業化を自ら行う、あるいは自ら行う予定にある企業
- 理研と実施した共同研究から生じた研究成果の事業化を自ら行う、あるいは自ら行う予定にある企業
- その他、理研が支援対象として適切と認める企業
支援内容
新株予約権による支援
基本的な考え方
- 支援要件
- 支援対象スタートアップが行う事業の有望性が高いと認められること。
- 現金による支払いを免除/軽減することが、支援対象スタートアップの経営の加速に特に必要と認められること。
- 新株予約権の行使価格は、創業時の株価の原則3倍以下とします(創業から間もない時期の支援を想定しているため)。
- 理研が追加キャッシュアウトするものは、原則として実費又は実費相当額を徴収します(例:光熱水料等)。
- 支援期間は、支援対象スタートアップが行う事業の成長発展を図るために必要な期間とします。
支援オプション
- 1.ライセンス(5年を基本に延長可)
- ①ライセンス対価の全額を新株予約権で支払い
契約時に全額を新株予約権で支払い(発行済株式総数の【5% ±1%】)。発明者全員の同意が条件です。
実施契約書雛形 - ②ライセンス対価のうち契約一時金を新株予約権で支払い
契約一時金を新株予約権(発行済株式総数の【3%±1%】)、経常実施料、マイルストン料等を現金で支払い。 - ③ライセンス対価全額を現金で支払い
必要な場合は、契約条件において成果活用事業者の資力その他の事情を勘案します。
- ①ライセンス対価の全額を新株予約権で支払い
- 2.所属ラボの施設・設備の利用
スタートアップが事業化を行う研究成果を創出した研究室の施設・設備等が対象です。施設・設備の利用頻度や簿価等を考慮しつつ、発行済株式総数の0.5%の新株予約権を基本として上限1%と設定します。未稼働の時間での利用が前提です。
成果活用事業者支援契約書雛形
兼業
研究者等の支援対象スタートアップへの兼業は、一定の条件の下、技術担当役員(CTO)など代表権を有しない役員への就任や発起人となることを認めることを基本的考え方とします。
ライセンス条件
理研が設定又は許諾する実施権は、原則として通常実施権とします。
ただし、スタートアップより申出があり、かつ、理研が必要と認めた場合、専用実施権の設定又は独占的実施の許諾をすることができます。また再実施権についても、必要性を確認したうえで付与することができます。
ライセンス契約の相談は、理研イノベーションのアソシエイトが行っております。スタートアップの事業計画などを踏まえて検討いたします。まずは理研イノベーションへお気軽にお問い合わせください。
先端的施設・設備・機器(設備等)の利用
理研の先端的な設備等を利用することができます。
関連リンク
- 2024年1月31日お知らせ「新たなスタートアップ支援策について」
- ディープテックスタートアップの推進・支援機能の強化について
- 理研ベンチャー制度(旧制度)
- ※理研では、2023年12月以降、「理研ベンチャー」や「理研発スタートアップ」として認定することや、名称を付与することはしておりません。広報媒体等でそのような名称が用いられたとしても、理化学研究所はコメントする立場にございません。
