寄附者特典
寄附者御芳名公表
御寄附をいただいた個人の氏名または法人の社名を、原則として入金日順に、公表させていただきます。
公表希望については、クレジットカード決済画面、銀行振込入力画面又は申込書でお知らせください。
寄附者御芳名公表「2024年度寄附者御芳名」(前年度からの寄附者御芳名掲載)
科学講演会のご案内
理研の最前線で活躍する研究者が講演する「科学講演会」(年1回)のご案内状をお送りします。
ご案内状の送付希望については、カード決済画面、銀行振込入力画面又は申込書でお知らせください。
なお、送付を希望する場合は、送付先に係る情報を当研究所の広報室に提供します。
寄附者の会「理研を育む会」へのご入会
御寄附をいただいた皆様を「理研を育む会」の会員にお迎えします。
会員の皆様には、広報室が開催する講演会の御案内その他研究活動に関する情報をEメールで提供するほか、一定の金額以上寄附いただいた方には会員称号を贈呈します。
また、同意をいただいた会員の皆様は、個人にあっては氏名を、法人にあっては社名を会員名簿に掲載しホームページ等で公表します。
入会希望等については、クレジットカード方式のカード決済画面、Web入力の入力画面又は申込書でお知らせください。
寄附者の会「理研を育む会」について
趣旨
理化学研究所は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とした自然科学の総合研究所として、物理学、工学、化学、生物学、医科学などにおよぶ広い分野で研究を推進しています。
本会は、研究所の目的に賛同し、寄附をお寄せいただいた方々に感謝の意を表するとともに、定期的に研究所の活動に関する情報を提供し更なるご理解を得ることを目的とします。
名称
本会は、「理研を育む会」と称します。
会員
本会は、研究所に対する寄附者(法人を含む。以下同じ。)をもって構成します。
入退会
寄附者は、研究所からの案内に対し、入会の意思表示をすることにより、会員となることができます。退会は自由です。
入会金等
入会金及び会費は無料です。
会員称号
寄附者に対して感謝の意を表するために、研究所は、会員の同意を得てその氏名又は法人名を公表するとともに、会員称号及び記念プレートを贈呈します。記念プレートには、会員称号を受贈した者(以下「称号会員」という。)の氏名又は法人名、会員称号及び贈呈年月日を刻印します。研究所は、称号会員を研究所が主催する講演会等へ招待します。
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会員称号 | 累計寄附額 | 記念プレートの種類 |
---|---|---|
栄誉会員 | 1億円以上 | ゴールド |
名誉会員 | 1千万円以上1億円未満 | シルバー |
功労会員 | 百万円以上1千万円未満 | ブロンズ |
情報提供
研究所は、会員に対して、研究所の研究活動に関する情報を提供します。
事務局
本会の事務局は、理化学研究所 連携促進部協創連携推進課(寄附金担当)とします。
その他
本会の運営に関して必要な事項は、事務局において定めます。
「理研を育む会」事務局:連携促進部協創連携推進課(寄附金担当)
国の褒章制度について
公益のために私財を寄附いただいた方に授与される「紺綬褒章」に、公益団体認定を受けている当研究所から文部科学省に上申させていただくことがあります。
授与基準に基づき、個人500万円以上、団体1,000万円以上のご寄附を対象としております。
これまで理化学研究所へ多大なご寄附をされた 個人二名・法人一社に、日本国政府から紺綬褒章が授与されました。
2020年10月9日お知らせ「紺綬褒章の授与について」
国の褒章制度の詳細については、内閣府 褒章の種類及び授与対象のページをご覧ください。
税法上の優遇措置について
理化学研究所は、所得税法および法人税法の定める「特定公益増進法人」であり、理化学研究所への寄附金は「特定寄附金」及び「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当します。確定申告を行うことで、国税(所得税又は法人税)及び地方税(個人住民税)について、税法上の優遇措置を受けることができます。
個人寄附の場合
- 国税/所得税
寄附金を支出した年分の確定申告で、その年中に支出した特定寄附金の合計額(総所得の40%相当額が限度)から2,000円を引いた額を総所得の合計額から控除することができます。
なお、確定申告の際に当研究所からお送りする寄附金受領証明書(領収書)を添付、提示等する必要があります。- 関連法令条文
所得税法第78条(寄附金控除)
所得税法施行令第217条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
- 関連法令条文
- 地方税/個人住民税
1月1日現在の住所地の自治体が当研究所への寄附金を条例で寄附金税額控除の対象寄附金に指定している場合に、次のとおり個人住民税(個人県・府・市町村民税)の寄附金税額控除を受けることができます。(県・府と市区町村のどちらも指定している場合はそれぞれ控除されます。)- 個人県・府民税は、県・府が指定した寄附金の合計額(総所得の30%相当額が限度)から2,000円を引いた額の4%
- 個人市町村税は、市町村が指定した寄附金の合計額(総所得の30%相当額が限度)から2,000円を引いた額の6%
所得税の確定申告を行う方は、申告書第二表「○住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄の記載も必要です。所得税の確定申告を行わず、個人住民税(個人県・府民税と個人市町村民税の両方又はいずれか一方)のみ寄附金控除を受ける場合は、住所地の市町村に申告手続を行う必要があります。詳しくは、住所地の市町村にお問い合わせください。
理化学研究所は、次の自治体から指定を受けています。
埼玉県、神奈川県、横浜市、宮城県、仙台市、大阪府、吹田市、京都府、神戸市、佐用町
※最新の情報については、上記自治体ホームページをご確認ください。
住所地が埼玉県、神奈川県、宮城県、大阪府、京都府の方は、個人県・府民税の寄附金控除を受けることができます。また、住所地が横浜市、仙台市、吹田市の方は、市の個別の指定を受けているので、あわせて個人市民税の寄附金控除を受けることができます。なお、住所地の市町村により、あわせて個人市町村民税の寄附金控除を受けられることがあります。詳しくは、住所地の市町村にお問い合わせください。
(参考)埼玉県内市町村の指定状況
住所地が神戸市、佐用町の方は個人市町民税の寄附金控除を受けることができます。
- 関連法令条文
地方税法第37条の2(寄附金税額控除)及び第314条の7(寄附金税額控除)
法人寄附の場合
- 国税(法人税)
当研究所は、法人税法の定める「特定公益増進法人」で、当研究所への寄附金は「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当します。
特定公益増進法人に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告において、一般の寄附金とは別枠で損金の額((所得の6.25%相当額+資本金等の0.375%相当額)×1/2が限度)に算入することができます。
(参考)寄附金控除のための証明書について- 関連法令条文
法人税法第37条(寄附金の損金不算入)
法人税法施行令第77条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
独立行政法人通則法第2条(定義)
国立研究開発法人理化学研究所法第2条(名称)
- 関連法令条文
寄附金控除額の目安
1. 所得税
控除額単位:円
左右にスクロールできます
課税される所得金額(千円) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | ||
寄附金額 (千円) |
10 | 800 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,840 | 2,640 | 2,640 | 3,200 |
30 | 2,800 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 6,440 | 9,240 | 9,240 | 11,200 | |
50 | 4,800 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 11,040 | 15,840 | 15,840 | 19,200 | |
100 | 9,800 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 22,540 | 32,340 | 32,340 | 39,200 | |
200 | 19,800 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 45,540 | 65,340 | 65,340 | 79,200 | |
500 | 49,800 | 99,600 | 99,600 | 99,600 | 114,540 | 164,340 | 164,340 | 199,200 | |
1,000 | 99,800 | 169,800 | 199,600 | 199,600 | 229,540 | 329,340 | 329,340 | 399,200 | |
2,000 | 112,400 | 229,800 | 369,800 | 399,600 | 431,100 | 559,540 | 659,340 | 799,200 | |
3,000 | 112,400 | 229,800 | 369,800 | 479,600 | 631,100 | 789,540 | 989,340 | 1,129,340 |
- ※この表における課税される所得金額は、便宜的に所得金額(給与等の収入金額-給与所得控除額)から社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の合計額を控除した金額としています。 なお、控除の種類によって同一年収であっても控除額が異なる場合があります。
- ※上記、減税額の目安の計算に際しては、便宜的に「総所得金額等=課税される所得金額」とし、控除対象となる上限額を計算しています。
- ※上記の表は、2013年から適用される復興特別所得税の影響は含んでいません。
税額表
単位:円
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課税される所得金額 | 1,000~1,949,000 | 0.05 | |
---|---|---|---|
1,950,000~3,299,000 | 0.1 | -97,500 | |
3,300,000~6,949,000 | 0.2 | -427,500 | |
6,950,000~8,999,000 | 0.23 | -636,000 | |
9,000,000~17,999,000 | 0.33 | -1,536,000 | |
18,000,000~ | 0.4 | -2,796,000 |
2. 法人税
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寄附金額(千円) | 控除額(単位:円) |
---|---|
100 | 30,000 |
500 | 150,000 |
1,000 | 300,000 |
5,000 | 1,500,000 |
10,000 | 3,000,000 |
※便宜的に、法人税率=30%と設定